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IT:米で判決 ファイル共有ソフト開発会社にも著作権侵害の責任
2005/06/28 12:32
投稿者:
MM編集部
表示回数
2,599
27日、米最高裁はファイル共有ソフト(P2P)を開発、提供した会社にも、著作権侵害の責任を認める判決を出した。今回の訴訟は、ユーザーによる著作権侵害の責任が、ファイル共有ソフトの開発企業にあるか否かを争点としていた。同訴訟は、地裁や控訴裁レベルでは退けられていたため、最高裁での逆転判決は、今後大きな影響を与える模様。なお米レコード業界や映画業界は、この判決を歓迎する声明を相次いで出している。 (続く→) この訴訟の結果は、最高裁が20年前の「ソニーベータマックス訴訟」を、P2Pにも適用するかどうかの判断だった。 「ソニー・ベータマックス訴訟」とは、1984年、米映画会社のユニバーサルとディズニーが、家庭用VTRを使用して行われた著作権侵害には、個人の責任だけではなく、VTRを製造・販売した企業(ソニー)にも責任があると訴えたケース。しかし最高裁は「著作権を侵害しない意義のある用途が(VTRには)求められている」として、ソニー側の言い分を認めた。以後、この判決で示された「技術は中立」という原則は、著作物訴訟の判断基準となってきた。 今回の訴訟でも、地裁や控訴裁が、P2P開発会社に著作権侵害の責任なしという判決を出した際は、「ソニー・ベータマックス訴訟」が引き合いに出されている。 今回の判決で、最高裁は「ソニー・ベータマックス訴訟」の判断は変えなかったが、訴訟の対象となっていたP2P開発・提供企業(GroksterとStreamCast)は自社製品のユーザーによる著作権侵害を助長した点で過失があると認定。ソニー判決は、著作権侵害を助長する者の拠り所にはならないと結論付けている。裁判長は「著作権侵害を仕向ける明確な表現あるいはそのほかの積極的措置に示されている通り、著作権侵害のための利用を助長する目的のデバイスを配布している者は、その結果である侵害行為の責任を問われる」との意見を述べた。 判決に対し、米レコード協会会長は「判決は正当なオンライン配信ビジネスの将来に力を与える」と強調、米映画協会会長もまた「判決は知的財産権の歴史的勝利」と述べた。なお被告側の弁護士は「裁判所はデジタル技術企業界全体に対し、非常に困難なロードマップを前例として示した」とし、支持者は記者会見で、今回の決定は技術革新に萎縮効果を与えると警鐘を鳴らすとともに、何が著作権侵害の助長行為に当たるのかという点を裁判所は明確にしなかったと批判した。
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