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社会情報:在外邦人の選挙権は?注目の判決は選挙の3日後
2005/08/23 19:01
投稿者:
MM編集部
表示回数
3,465
海外に住む日本国籍を持つ人々は、衆参の比例区は投票できるが、衆院小選挙区、参院選挙区は投票できない。その理由を国は「先進国と途上国では情報量が違い不公平を生む」としているが、これに対して、投票権の制限は違憲だと、一部在外邦人が国を訴えていた判決が出る。ただし、そのその日は衆院投票日の3日後。今回の選挙には反映できない・・・。 "(続く→) 米ロサンゼルス在住41年の建築家高瀬隼彦さんが、国を訴えたのは96年11月。その3年前、非自民連立の細川護煕政権が誕生した際、海外在留邦人が国政選挙に投票できないことに疑問を感じたことがきっかけだったという。 それから9年。1、2審は敗訴したが、原告らの運動も影響し、98年の公職選挙法改正で衆参の比例選に限って、在外投票が認められた。 衆院小選挙区、参院選挙区に対する制限の理由は、「外では各候補者の主張までは分からないだろう、先進国と途上国では情報量が違い不公平を生む」というものだが、ネットが普及した今、関心さえあれば、情報を得るのは不可能ではない。 海外から一票を投じる意義について、原告団事務局長を務めるロサンゼルスのビジネスコンサルタント、若尾竜彦さんはこう話す。「海外の人々は、在留邦人を通して日本を見ている。世界の中で日本が繁栄するにはどうすればいいか。そんなことを日ごろ考えている私たちの意見を国政に反映してもらいたい」 米国ではイラクの戦場から兵士たちが大統領選に一票を投じるなど、世界の多くの国では海外在住者に投票権を認めており、日本は少数派だ。最高裁は裁判官全員が参加する大法廷に審理を移しているが、どんな憲法判断を示すのか・・・。 ・・・外務省によると、在外邦人は約96万人(昨年10月現在)で、うち約72万人が有権者だそうです。ちなみに04年度の島根県の有権者数は、60万7,970人。つまり島根一県より、多くの有権者が海外に存在する訳です。さて注目の判決は?"
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