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権利:プロ野球肖像権訴訟 2審も選手が負け
2008/02/26 18:17
投稿者:
MM編集部
表示回数
2,405
ゲームソフトやプロ野球カードをめぐり、プロ野球選手ら33人が、所属する球団に選手の名前や写真などを使用する権利がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が25日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は、球団の使用許諾権を認めた1審東京地裁判決を支持し、選手側の控訴を棄却した。訴えていたのは、日本プロ野球選手会の選手会長、宮本慎也選手(ヤクルト)や高橋由伸選手(巨人)ら。ソフトバンクと楽天を除く10球団が訴えられた。訴訟では・・・、 (続く→)選手と球団が交わす各球団統一の契約書にある「選手の肖像権は球団に属し、宣伝目的で利用することを承認する」との規定をめぐり、球団が商業目的でも氏名や写真などを使用できるかが争われた。 中野裁判長は1審同様に、統一契約書が作成された昭和26年当時、「宣伝目的」と「商業目的」を区別していたとは考えにくいことなどから、「商業的な使用を含めて、球団側に氏名と肖像の使用を独占的に認めたと解するのが相当」と認定した。 ・・・ようするに、昭和26年(!)に作られた統一契約書を見直す時期に来たということでしょう。でもストはしないで下さいね。
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